よくあるご質問

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中毒の緊急のお問い合わせ
公益財団法人 日本中毒情報センター

散布作業中や散布後に異常を感じた場合は、ただちに医師の手当を受けてください。
処置法などで不明なことは、下記からお問合せください。

中毒110番 一般市民専用電話
(情報無料)
医療機関専用電話
(有料、2千円/件)
大阪
(365日、24時間対応)
072-727-2499 072-726-9923
つくば
(365日、24時間対応)
029-852-9999 029-851-9999

日曹の農薬に関するお問い合わせ

電話番号 03-4212-9655
受付時間 平日9時~12時、13時~17時

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農薬全般に関するご質問

公益社団法人 緑の安全推進協会 農薬総合相談室(略称「農薬でんわ相談」)

電話番号 03-5209-2512
開業時間 午前9時~午後5時まで(土日祝日および年末年始は休み)
ホームページ https://www.midori-kyokai.com/yorozu/

一般的なご質問

A1.「採種用」として登録がある場合は、その登録内容に従って使用してください。採種用として登録が無い場合は、一般作の物登録内容に従って使用してください。
なお、「種いも」の場合も同様です。

A2.薬剤が液剤、乳剤、フロアブル剤など液体の場合は、1mlを量って水1Lに入れて調製すれば1000倍液ができます。

薬剤が水和剤、顆粒水和剤など粉体の場合は、1gを量り、水1Lに加えると1000倍液になります。

参考:農業新時代第3号 「農薬の量り方・希釈液の作り方」

https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/wp-content/uploads/2023/03/Nogyo3_12-kiuchi.pdf

A3.展着剤は必ず混用しなくても効果を発揮しますが、キャベツやねぎ等薬剤をはじきやすい作物には加えることをおすすめします。

なお、薬剤や気象条件、作物によっては展着剤の加用に注意が必要な場合がありますので、注意書きをよく読んでご使用下さい。

A4.「たまねぎ」は鱗茎を収穫するものですので、たまねぎの葉を食用とする場合、「たまねぎ」にしか登録のない農薬は使用できません。鱗茎が太り始める頃の若いたまねぎの葉および鱗茎を収穫し食べる場合、「葉たまねぎ」に登録のある農薬であれば使用できます。なお、いずれの場合でも、「野菜類」、「鱗茎類」あるいは「鱗茎類(根物)」に登録のある農薬は使用できます。

A5.農薬登録におけるつまみ菜は概ね本葉2枚以上の「だいこん」の苗、間引き菜は概ね本葉4枚以上の「だいこん」の苗を指し、かぶ、小松菜などの幼苗は含まれません。よって、これらの作物の幼苗に農薬を使用した場合、「だいこん」以外ではつまみ菜や間引き菜として収穫することはできません。また、「だいこん」の登録があっても、“つまみ菜・間引き菜に使用しないこと”等の注意事項がある場合は、つまみ菜や間引き菜として収穫することはできません。

農薬工業会のQ&Aもご参考ください。

https://www.jcpa.or.jp/user/crops/qa77.html

A6.作物や栽培の仕方によって使用回数のカウント方法は異なります。詳しくは下記の農薬工業会のURLをご参照ください。

https://www.jcpa.or.jp/assets/file/labo/books/leaf14.pdf

A7.「樹木類」:いちょう、けやき、さくら等の樹木の大グループ名を指します。

「樹木等」:農作物の栽培・管理がされていない場所や植栽地をのぞく周辺部で使用する農薬における便宜的な作物名を指します。ゴルフ場は植栽地なので使用できません。(例:道路上やアスファルト・砂利敷の駐車場など。植物を栽培する可能性がない場所で使用する場合)

なお、樹冠下+1メートルは農耕地(植栽地、木の根元)です。従って「樹木等」の登録農薬及び非農耕地用除草剤は樹冠下では使用できません。

A8.使用回数は1年間を区切りとしてカウントしますが、カウントの開始時期に決まりはありません(例:1月~12月、4月~(翌年)3月など)毎年同じ基準で区切ってください。

使えません。ねぎ、わけぎ、あさつきはいずれもねぎの仲間ですが、葉の細さや球根の有無が異なりますので、それぞれ別の作物として登録が必要です。

農薬工業会リーフレットもご参照ください。

https://www.jcpa.or.jp/assets/file/labo/books/leaf12.pdf

A10.農薬登録における作物分類「たまねぎ」は、外皮を食用として利用することを想定していません。たまねぎの皮をお茶として利用する場合は、「野菜類」に登録のある農薬を使用してください。

A11.散布した直後の降雨でも、1回の使用にカウントされます農薬の残留が基準以下になることを確実にするため、決められた使用回数を守ってください。このような事態をさけるためにも、農薬散布の前には気象情報を十分に把握してください。

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」の改正(平成30年)で、農作物等と病害虫の両方に適用があるものを使うように定められています。殺虫剤Aの登録作物であっても、適用の無い病害虫への使用(この場合はブロッコリーのアオムシ防除)は努力義務違反となりますので使用は控えてください。

A13.殺虫剤ではラビサンスプレー、殺菌剤ではハーモメイト水溶剤とムッシュボルドーDF、葉面散布肥料ではカルクロンです。

トップジンM粉剤DLについて

A1.粉剤という剤型の性質上、散布直後の強い雨や弱い雨でも長時間続いたりすると効果が低下する場合があります。このような場合には、再散布する必要があります。再散布する場合は登録の使用回数の範囲内で行ってください。

トップジンMペーストについて

A1.200gで約1㎡、1kgだとで約5㎡が目安です。

A2.ペースト1kgに水2L(2kg)を加えると3倍液になります。

A3.化学合成農薬が含まれていますので使用できません。

ロムダンフロアブルについて

A1.IGR剤の多くはキチン※生合成阻害による幼虫の脱皮阻害で殺虫作用を示しますが、脱皮の時期でないと効果が発現しないため遅効的です。

ロムダンフロアブル(有効成分テブフェノジド)は昆虫の脱皮ホルモン受容体のアゴニスト(作動薬)であり、脱皮促進作用により異常脱皮を起こすことで殺虫作用を示します。IGR剤の中では効果発現速度や食害抑制効果に優れた薬剤です。

※キチン:昆虫の皮膚を構成する成分の1種

ナブ乳剤について

A1.登録のある作物にかかっても薬害の心配はありません。

使用方法で「全面散布」の登録がある作物には、作物全体に散布しても影響はありません。ただし、周辺のイネ科作物にドリフトしてかかると、薬害を生じるおそれがあるので注意して散布してください。

A2.生育期のイネ科雑草(メヒシバ、ノビエ、エノコログサ等)を枯らします。但しイネ科雑草のうちスズメノカタビラには効果はありません。また、カヤツリグサ科雑草・広葉雑草には効果はありません。なお、イネ科雑草でも土壌処理効果、すなわち種の発芽や出芽を抑える効果はありません。

A3.散布後すぐには枯れません。3~5日後から枯れ始め、完全に枯れるまで通常は10日程度かかります。見かけ上は枯れていなくても、雑草の株の先端の新葉(最上位葉)を引っ張って、すぐに抜け生長点のある基部が褐変していれば効果が確実にでている証拠です。

A4.散布後24時間には雑草の全体に移行します。従って1日経過すれば雑草をすき込んでも再生しません。

ビーナイン顆粒水溶剤について

A1.矮化剤(ジベレリン生合成阻害剤)です。 植物ホルモンであるジベレリンの生合成を阻害します。その結果茎の節間伸長が抑制されます。

A2.本剤は土壌中で速やかに分解されますが、食用作物には残留基準値がありません。安全のためにビーナインの最終散布から次作の作付けまで4週間以上間隔をあけてください。

フラスター液剤について

A1.「シャインマスカット」、「ピオーネ」と「ナガノパープル」です。満開10日~20日後まで(但し、収穫60日前まで)の散布が可能です。

A2.「シャインマスカット」、「ピオーネ」、「ナガノパープル」の500倍150L/10aは手散布を想定した登録です。「シャインマスカット」、「ピオーネ」の1000倍300L/10aはスピードスプレーヤー散布を想定した登録です。

A3.可能です。新梢伸⻑抑制には、副梢の伸⻑抑制も含まれています。

A4.「シャインマスカット」、「ピオーネ」、「ナガノパープル」については以下の時期に2回に分けて使えます。

展葉7〜11枚時(開花始期まで)で1回→ 満開10〜20日後で1回合計2回

なお、同じ使⽤時期での2回散布は、⽣育抑制が強く現れる可能性が⾼いのでお勧めできません。

A5.一般的な推奨時期は2回⽬のジベレリン処理が終わってからの時期(15~20日頃)ですが、栽培地域により適期が異なる場合もありますので、都道府県の指導機関にお問い合わせください。

A6.⽣育が緩慢な寒冷地では満開後15〜20日、暖地では満開20日頃を推奨していますが、栽培地域により適期が異なる場合もありますので、都道府県の指導機関にお問い合わせください。

A7.「シャインマスカット」、「ピオーネ」、「ナガノパープル」に関しては、各県試験場で実施された委託試験において果粉の溶脱は認められていません。

A8.フラスター液剤は、効果の出方が樹勢と⼤きく関係します。樹勢が弱い新梢に散布すると、新梢の伸⻑が停⽌し、必要な葉⾯積が確保できない場合があります。

①樹園全体の樹勢が強い場合は、登録の低希釈倍率(⾼濃度)で、逆に樹園全体の樹勢があまり強くない場合は、⾼希釈倍率(低濃度)で散布してください。

②新梢の⽣育にばらつきがある場合は、⽣育が旺盛な新梢を中心に散布して下さい。

③樹勢が弱い新梢ばかりの場合は、フラスター液剤を散布しないでください。

詳しくは、都道府県の指導機関にお問い合わせください。

A9.通常の使⽤では、薬害は観察されておりません。ただし、重複散布などにより散布水量が登録水量以上になった場合、葉の部分的淡緑化とその後の褐変が⾒られた事例があるので注意してください。しかし、落葉はなく、その後の⽣育、収量への影響も報告されていません。

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